当法人は、2018年7月に任意団体として、活動を開始し、2020年4月7日に特定非営利活動法人を設立いたしました。現在の法人の活動資金は、公的補助金、民間助成金、企業あるいは個人の方々よりの寄付金などによって成り立っておりますが、運営の継続化のためには安定した収入基盤の確立が必要です。
継続的にご支援を頂けます方には、NPO法に定める会員へのご登録を何卒よろしくお願い申し上げます。
なお会員には、以下の2種類がございます。
なお正会員は、NPO法に定める社員を意味し、総会での議決権を有しています。
なお当法人の年度は4月1日~翌3月31日となっており、年度途中にご入会された場合でも年会費の月割りではなく、入会年度分の年会費として全額をお願いしています。
種別 | 役割 |
区分 |
年会費(4月から翌年3月末まで) |
正会員 |
この法人の目的に賛同して入会した個人および団体 特定非営利活動促進法上の社員(※)に該当し、総会における議決権を有し、総会に参加頂きます。
(※)一般の会社における「会社員」というような職員(従業員)のことではなく、総会に出席してNPO法人の運営に参加し、活動方針や活動計画、予算、決算、役員選出等の議決を行う個人または団体を指します。法人の方針、活動計画、予算、決算、役員選出など、基本的な重要事項は全て正会員による議決によって決定されます(会社における株主のようなイメージです) |
個人 | 5,000円 |
団体(企業) | 1口 10,000円 (1口以上) | ||
賛助会員 |
この法人の事業を賛助するために入会した個人および団体 総会における議決権を有しない |
個人 | 3,000円 |
団体(企業) |
1口 5,000円 (1口以上) |
入会にあたっては、まず定款をご覧下さいませ。
入会につきご参考にしてくださいませ
Q. 会員になるのに資格、審査はありますか?
A. 資格や審査はありません、どなかでも入会頂けます(定款7条)
Q. 正会員と賛助会員の違いは?
A. 正会員は総会で議決権を有しますが、賛助会員には議決権はありません。
総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない(定款28条)ので、正会員の方は総会への出席(なお書面もしくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる、定款30条)をお願いします。
Q. 総会での正会員(社員)の役割はなにですか?
A. 総会は、定款の変更、解散、合併、 事業計画及び活動予算並びにその変更、事業報告及び活動決算、役員の選任又は解任、職務及び報酬、入会金及び会費の額借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)、その他新たな義務の負担及び権利の放棄、事務局の組織及び運営、及びその他運営に関する重要事項を議決する唯一の機関です。それを議決できる権利があるのは、正会員(社員)のみ(※)であり、各議案について賛否の意思表明を頂くのが正会員の役割です。(NPO法)
(※)正会員である役員は、特別の利害関係を有さない限り議決に加わることができますが、正会員ではない役員は議決権を有していません。
Q. 総会はいつ開催されますか?
A. 通常総会は年1回、5月末~6月初旬に開催しています。別途定款に定める事項に該当する場合には臨時総会が開催されます。(定款25条)
Q. 期の途中で入会した場合の初年度の会費は、月割り払いとなるのでしょうか?
A. 途中入会の場合であっても、定款で定めた年会費のお支払いをお願いしています、月割り払いではありません(定款 附則)
Q. 支払った会費は、寄付金控除の対象になりますか?
A. なりません。現在当法人は特定非営利活動法人であり、認定非営利活動法人ではないので、会費や寄付金はいずれも寄付金控除をうけることはできません。なお今後認定非営利活動法人になった場合には賛助会員の会費は、寄付金と定義されるので寄付金控除の対象になりますが、正会員の会費は、議決権を有することにより対価性があると定義されるため、寄付金ではないので寄付金控除を受けることができません(NPO法)
Q. 退会したいときの手続きと会費は返却してもらえますか?
A. 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができます(定款10条)。なお既納の会費及びその他の拠出金品は返還できません(定款56条)。
Q.どのような場合に会員は資格を消失しますか?
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失いたします(定款9条)
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
Q. 会員は、万一NPO法人が破産したときに債務(借金支払い)を負わないといけないのか?
A. NPO法人が破産したときに残った債務を負う責任はありません。NPO法人が破産した場合には、その法人の全資産を売却等して現金化し、それを債権者に平等に分配し、それでも賄えない分は債権者が泣くことになります。NPO法人の理事、正会員(社員)、賛助会員とも、NPO法人に何らの出資もしていませんので、法人の債務について、何らの「責任」もありません。「有限責任」ということではなく、そもそも出資をしていないのだから「責任がない」ということになります。
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